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スタッフブログ

賃貸契約をする際の火災保険の意味について


皆様

こんにちは。まだ6月だというのに、暑い日が続いていますが、

お元気でお過ごしでしょうか。

 

さて、本日のお題は火災保険(借家人賠償責任保険)についてです。

 

賃貸でお部屋を借りるときは、契約内容で火災保険に加入することが

義務付けられている場合がほとんどだと思います。

 

「今まで火事なんか起こしたことないし、保険料も掛かるのに、

入らなければならないの、、?」

「何かを壊したとしてもその修理費用を払えばいいんでしょ?」と

思っていらっしゃる方も多いかと思います。

 

では、何故加入しなくてはならないのでしょうか。

 

もちろん、自身が火事を起こしてしまった時というのが

一番かもしれません。

その他、近隣の方が起こした火事のために、

借りている部屋が水浸しになってしまった場合も

借主の火災保険がカバーしてくれます。

 

それだけではありません。

よくあるのが、部屋の片付けをしていたら、物がぶつかって、壁に穴を開けてしまった。

アイロンをかけていたら、うっかり床に落としてしまい、

床に焦げ跡ができてしまった等、

日常生活をしていて、

事故で部屋に損害を与えてしまった場合にも

加入していた火災保険(借家人賠償責任保険)が

カバーしてくれる可能性が高いのです。

 

壁に穴を開けてしまった場合、壁クロスを剥がし、

その下の石膏ボードも張り替えなくてはならないとなるか、

かなりの費用が掛かります。

 

火災保険に加入していれば、免責(数万円が多い)だけの支払いで済みますので、絶対的に保険に加入しておいた方がいいのです。

 

部屋に修理が必要なことが起こった場合は、

入っている火災保険が修理代をカバーできるかどうかは

弊社の管理物件にお住いの方は、ご連絡をいただければ、

保険の代理店の担当者に問い合わせることができます。

契約時には保険に入ったけれど、更新するときに火災保険は

放置のままという方がたまにいらっしゃいますが、

それでは契約違反になりますので、

火災保険も更新していただきたいと思います。

 

三浦裕子

『Monthly Report』6月号を掲載しました!


「Monthly Report」の

2022年6月号を掲載しました

こちらからも入れますので

是非ご覧くださいませ!

 

今回は、「管理のアレやコレや」コーナーで

エアコンやトイレなどの不具合があり

設備が使えなくたってしまった時に起こる事

についてお話しています!

 

他にも色々データの考察もしていますので

是非読んでみてくださいね!

 

これまでの過去データは

ホームページのこちらのバナーを

クリックしてください♪

 

じゅんじゅんでした

雨漏り診断士


皆様こんにちは。営業の黒岩です。

今日は6月6日です。

一日中、雨が降っていますね。

本日、気象庁から関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表がありましたね。

 

雨といえば、雨漏り診断士という資格がある事を思い出しました。

 

 

雨漏り診断士としての資格は、

民間資格で、国家資格ではありません。

NPO法人雨漏り診断士協会から認められた資格者のことです。

 

雨漏り診断士になるためには、

実務経験の有無は関係なく「満20以上であること」が唯一の受験資格条件となるそうですね。

 

数年前から、毎年のように猛威を振るう大雨やゲリラ豪雨など

過去に経験したことがないような気象に見舞われる事が増えましたので

家屋の築年数が古くなるほど

雨漏りトラブルは避けて通ることはできませんよね。

 

雨漏り修理は、建築構造や劣化に関する全般的な知識がないとできませんので

雨漏り診断士でかつ一級建築士の資格もあるような

安心して任せられる業者さんに頼む事が

とても大事だな~っていつも思います。

 

 

弊社ではたくさんのオーナー様から

千代田区に限らずお部屋の管理を任せて頂いております。

雨漏りやリフォームなどでお困りの際には

お気軽にお問合せ頂きたいと存じます。

 

(営業:黒岩)