宅建業法のお話 その6
- 2023.01.12
宅建業法のお話 その6
皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/
【宅建業法のお話 その5】の続きです。
本日は無免許営業についてお話いたします。
最近は、まったく出会うことが無くなりましたが
バブル景気の時(1986年12月から1991年2月まで)には
宅建業の免許を持っていないのに
不動産取引の仕事をしている人に出会った事があります。
もちろん、当時も今も、
無免許営業をしている人とお付き合いはございませんが
存在していたことは知っています。
さて、無免許営業をすると、どんな刑事罰を受けるのでしょうか。
宅地建物取引業法上の最も重い罰則として
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(または両者の併科)です。
正直、私としてはもっと重い罰でも良いのになぁ~って思っています。
営業保証金を供託したり
弁済業務保証金分担金を納付して宅建業を営んでいる不動産会社からすれば
とんでもないことですから・・・。
ちなみに宅建業の免許を取得しなくても宅建業を営むことができる者もいます。
一定の信託会社や信託銀行が免許不要です。
あ、それから国や地方公共団体も免許不要で~す。
さて、次回のブログに書くお話はまだ決めてません・・。
何をお話しましょうか・・。
近日公開いたしま~す!
To be continued. (o^―^o)ニコ
(営業:黒岩)