宅建業法のお話 その4
- 2022.12.16
宅建業法のお話 その4
皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/
【宅建業法のお話 その3】の続きです。
宅地建物取引業の「取引」とは?
一般的に、取引って何ですかって聞かれたら
契約や合意などによって、金品や事柄のやり取りを行うことですが
宅地建物取引業の「取引」には定義があります。
宅地建物を
売る・買う・貸す・借りる・交換する・・いろいろありますよね。
例えば、自らの宅地建物を売る時に
他人(不動産会社)に
お願いして(代理・媒介)売る場合は
これは「取引」に該当します。
しかし、自分が所有している宅地建物を貸すことは
「取引」には該当しません。
転貸することも「取引」には該当しません。
簡単に言うと、アパートの大家さんが
自分のアパートを誰かに貸して賃料を頂く事は
「取引」には該当しないので宅地建物取引業の免許は不要!
大家さんは不動産会社になる必要はありません。
それから
売買・交換・貸借の代理と
売買・交換・賃借の媒介は
「取引」に該当するので、宅地建物取引業の免許が必要です!
それでは、宅地建物取引業の「業」って何でしょうね?
次回にご説明させていただきま~す(^^♪
To be continued. (o^―^o)ニコ
(営業:黒岩)