千代田区/番町・麹町・九段・平河町・紀尾井町の不動産探しをサポート 番町麹町STATIONが新しく生まれ変わりました

スタッフブログ

宅建業法のお話 その5

  • 2022.12.19

宅建業法のお話 その5

 

皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/

 

【宅建業法のお話 その4】の続きです。

 

宅地建物取引業の「業」とは何ですか?についてのお話です。

 

そもそも、業って「なりわい」ですよね。

なりわいって、生活するためのお仕事です。

 

でも、業を「ごう」って読むと

ごうって「カルマ」と言いますよね。

なんだかカルマって聞くと、

ちょこっと身構えちゃいますけど

人として良い行いをしなくては!っていう

気持ちになりますね!

あら、なんだか話が反れましたね・・すいません!

 

 

それでは宅地建物取引業の「業」とは?!

簡単なイメージで言うと

いろんな人に対して継続して何度も取引をする!ってことです。

 

宅地建物の取引をする時に

それを「業」として行う場合は宅建業の免許は必要です。

 

例えば、弊社が売主様や貸主様からお預かりした物件を

たくさんのお客様にご紹介している行為は「業」です。

しかし、どこかの企業が、自社の社員だけに限って

自社の土地を売る場合は、社員だけに限定(特定)しているので

「業」にはなりません。つまり宅建業の免許は不要ってことです。

 

ちなみに、自分の持家(戸建やマンション)を

お隣さんが欲しいって言うので、

自分で売買契約書を作ってお隣さんに売却したとしましょう。

これは「業」でしょうか?

違いますよね!だって、お隣さんだけに特定しているからです。

自分のマイホームを、お隣さんだけに売った行為は

不特定多数にたいして反復継続して取引していませんからね。

 

さて、師走が近づいてまいりました。

何とな~~く、気忙しい日々ですね。

 

私は年明け早々にご契約なさるお客様の皆様のために

年末年始は体調を崩さないように気を付けようと思っています!

 

さ~~て!来週のサザエさんは~~?!

じゃなくて

来週のブログは~~?!

 

「無免許営業のお話」で~~っす!

グーチョッキパー!

ま~た来週ぅ~~!

 

To be continued. (o^―^o)ニコ

 

(営業:黒岩)