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宅建業法のお話 その3

  • 2022.11.30

宅建業法のお話 その3

 

皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/

 

【宅建業法のお話 その2】の続きです。

 

宅地建物取引業の「建物」とは何ですか?についてのお話です。

 

答えは簡単!

土地に定着していて

屋根・柱(壁)のある建築物が「建物」です。

倉庫・事務所・マンションの一室も「建物」です。

 

それでは犬小屋は建物でしょうか?

一般的な戸建のお庭にあるようなワンちゃんの犬小屋は

建築基準法にかかるような大きな「土地に定着した工作物」ではないですし

宅地建物取引をする建物ではありません。

 

物置も犬小屋と同じです。

容易に動かせて土地に定着していない工作物である物置は

宅地建物取引をする建物ではありません。

 

ちなみに

学校とか病院の公共施設も「建物」で~す(^^♪

 

では、宅地建物取引業の「取引」って何?

こちらは次回にご説明いたしま~す!

 

To be continued. (o^―^o)ニコ

 

(営業:黒岩)