宅建業法のお話 その3
- 2022.11.30
宅建業法のお話 その3
皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/
【宅建業法のお話 その2】の続きです。
宅地建物取引業の「建物」とは何ですか?についてのお話です。
答えは簡単!
土地に定着していて
屋根・柱(壁)のある建築物が「建物」です。
倉庫・事務所・マンションの一室も「建物」です。
それでは犬小屋は建物でしょうか?
一般的な戸建のお庭にあるようなワンちゃんの犬小屋は
建築基準法にかかるような大きな「土地に定着した工作物」ではないですし
宅地建物取引をする建物ではありません。
物置も犬小屋と同じです。
容易に動かせて土地に定着していない工作物である物置は
宅地建物取引をする建物ではありません。
ちなみに
学校とか病院の公共施設も「建物」で~す(^^♪
では、宅地建物取引業の「取引」って何?
こちらは次回にご説明いたしま~す!
To be continued. (o^―^o)ニコ
(営業:黒岩)