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賃貸契約をする際の火災保険の意味について

  • 2022.06.30

皆様

こんにちは。まだ6月だというのに、暑い日が続いていますが、

お元気でお過ごしでしょうか。

 

さて、本日のお題は火災保険(借家人賠償責任保険)についてです。

 

賃貸でお部屋を借りるときは、契約内容で火災保険に加入することが

義務付けられている場合がほとんどだと思います。

 

「今まで火事なんか起こしたことないし、保険料も掛かるのに、

入らなければならないの、、?」

「何かを壊したとしてもその修理費用を払えばいいんでしょ?」と

思っていらっしゃる方も多いかと思います。

 

では、何故加入しなくてはならないのでしょうか。

 

もちろん、自身が火事を起こしてしまった時というのが

一番かもしれません。

その他、近隣の方が起こした火事のために、

借りている部屋が水浸しになってしまった場合も

借主の火災保険がカバーしてくれます。

 

それだけではありません。

よくあるのが、部屋の片付けをしていたら、物がぶつかって、壁に穴を開けてしまった。

アイロンをかけていたら、うっかり床に落としてしまい、

床に焦げ跡ができてしまった等、

日常生活をしていて、

事故で部屋に損害を与えてしまった場合にも

加入していた火災保険(借家人賠償責任保険)が

カバーしてくれる可能性が高いのです。

 

壁に穴を開けてしまった場合、壁クロスを剥がし、

その下の石膏ボードも張り替えなくてはならないとなるか、

かなりの費用が掛かります。

 

火災保険に加入していれば、免責(数万円が多い)だけの支払いで済みますので、絶対的に保険に加入しておいた方がいいのです。

 

部屋に修理が必要なことが起こった場合は、

入っている火災保険が修理代をカバーできるかどうかは

弊社の管理物件にお住いの方は、ご連絡をいただければ、

保険の代理店の担当者に問い合わせることができます。

契約時には保険に入ったけれど、更新するときに火災保険は

放置のままという方がたまにいらっしゃいますが、

それでは契約違反になりますので、

火災保険も更新していただきたいと思います。

 

三浦裕子