賃貸契約をする際の火災保険の意味について
- 2022.06.30
皆様
こんにちは。まだ6月だというのに、暑い日が続いていますが、
お元気でお過ごしでしょうか。
さて、本日のお題は火災保険(借家人賠償責任保険)についてです。
賃貸でお部屋を借りるときは、契約内容で火災保険に加入することが
義務付けられている場合がほとんどだと思います。
「今まで火事なんか起こしたことないし、保険料も掛かるのに、
入らなければならないの、、?」
「何かを壊したとしてもその修理費用を払えばいいんでしょ?」と
思っていらっしゃる方も多いかと思います。
では、何故加入しなくてはならないのでしょうか。
もちろん、自身が火事を起こしてしまった時というのが
一番かもしれません。
その他、近隣の方が起こした火事のために、
借りている部屋が水浸しになってしまった場合も
借主の火災保険がカバーしてくれます。
それだけではありません。
よくあるのが、部屋の片付けをしていたら、物がぶつかって、壁に穴を開けてしまった。
アイロンをかけていたら、うっかり床に落としてしまい、
床に焦げ跡ができてしまった等、
日常生活をしていて、
事故で部屋に損害を与えてしまった場合にも
加入していた火災保険(借家人賠償責任保険)が
カバーしてくれる可能性が高いのです。
壁に穴を開けてしまった場合、壁クロスを剥がし、
その下の石膏ボードも張り替えなくてはならないとなるか、
かなりの費用が掛かります。
火災保険に加入していれば、免責(数万円が多い)だけの支払いで済みますので、絶対的に保険に加入しておいた方がいいのです。
部屋に修理が必要なことが起こった場合は、
入っている火災保険が修理代をカバーできるかどうかは
弊社の管理物件にお住いの方は、ご連絡をいただければ、
保険の代理店の担当者に問い合わせることができます。
契約時には保険に入ったけれど、更新するときに火災保険は
放置のままという方がたまにいらっしゃいますが、
それでは契約違反になりますので、
火災保険も更新していただきたいと思います。
三浦裕子