連帯保証人の極度額とは
- 2021.03.21
皆様、こんにちは
桜が開花しましたね。
まだ2分咲きのものも、木によっては満開に近いものもありました。
少なくとも今週いっぱいはきれいな桜が見られそうです。
お花見が楽しみですが、マスクとソーシャルディスタンスが
必要です。どこの公園でも宴会は禁止ですが、
今年は仕方ないですね。
さて、本日のお話は連帯保証人の極度額について。
賃貸借契約を結ぶ際は、連帯保証人を立てることが必須でした。
ところが最近は保証会社が連帯保証人に代わって
保証をするというのが主流になってきました。
何を保証するかというと、賃料などの滞納についてです。
万が一借主が賃料を払えなくても、保証会社が代わりに支払ってくれます。
保証会社は借主に対して、督促をして代わりに支払った賃料等を
払ってもらうことになります。
さて、昨今は保証会社が主流とはいえ、今でも連帯保証人を立てる契約はあります。
今回のお話は連帯保証人を立てて契約を結ぶケースのことです。
昨年の民法改正で連帯保証人の保証額の上限を
決めなくてはならなくなりました。
実は、今までは上限はなかったのです。
もし、借主が3年間も賃料を支払わなかったとします。
連帯保証人は借主と同じ支払い義務があり、
3年分の賃料相当額を貸主に支払う義務があるのです。
これでは、連帯保証人になりたくないという人はいますよね。
そこで民法改正では上限を決めましょうということになりました。
弊社では1年間の賃料相当額を連帯保証人の上限としました。
それを「極度額」と言います。
この極度額は何ヶ月分と決められているわけではありません。
おそらく1年間から2年間分としているケースが多いと思います。
簡単に1年分といっても、例えば25万円のお部屋だと300万円になります。
それを契約書に記載されるので、
連帯保証人になる方はちょっと驚くかもしれません。
が、実は無限に保証はしなくても良くなったという意味で、
連帯保証人になる人には朗報と言えるのです。
三浦