こんな時なので『IT重説』しました。
- 2020.04.19
皆さま こんにちは。
東京都では『不要不急の外出自粛要請』があってから
二度目の週末でした。
こんな時でも賃貸借契約はスケジュール通りに
行わなければお引越しもできなくなってしまいます。
と、いうことで『IT重説』の出番です(*‘ω‘ *)
これは、パソコン・スマートフォン・タブレットを
活用し、ビデオ通話で重要事項説明を受けられると
いうものです。
本来、賃貸物件を契約する際は、宅地建物取引業第35条で
宅地建物取引士が賃貸借契約の重要事項について
記載した書面(重要事項説明書)を交付して
お客様と賃貸借契約が成立するまでの間に対面で
説明することが義務付けられていますが
平成29年10月に国土交通省よりオンラインシステムを
用いた非対面での『IT重説(ITを活用した重要事項説明)』も
認められることになりました。
事前に重要事項説明書等をお客様に送付して
それらの書類をお手元において説明をお聞きいただくように
なります。
本日は、iPhoneのFaceTime機能を利用して
お互いにお顔を見ながらご説明を致しました。
ご署名ご捺印の場所もカメラで確認しながら
進められますので、とてもスムーズでした。
国土交通省は、数年後にこのような『新型コロナウイルス』の
出現を予想していたわけではないと思いますが
『IT重説』が認めらていて本当によかったと思いました。
(清水)