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こんな時なので『IT重説』しました。

  • 2020.04.19

皆さま こんにちは。

東京都では『不要不急の外出自粛要請』があってから

二度目の週末でした。

こんな時でも賃貸借契約はスケジュール通りに

行わなければお引越しもできなくなってしまいます。

と、いうことで『IT重説』の出番です(*‘ω‘ *)

これは、パソコン・スマートフォン・タブレットを

活用し、ビデオ通話で重要事項説明を受けられると

いうものです。

本来、賃貸物件を契約する際は、宅地建物取引業第35条で

宅地建物取引士が賃貸借契約の重要事項について

記載した書面(重要事項説明書)を交付して

お客様と賃貸借契約が成立するまでの間に対面で

説明することが義務付けられていますが

平成29年10月に国土交通省よりオンラインシステムを

用いた非対面での『IT重説(ITを活用した重要事項説明)』も

認められることになりました。

事前に重要事項説明書等をお客様に送付して

それらの書類をお手元において説明をお聞きいただくように

なります。

本日は、iPhoneのFaceTime機能を利用して

お互いにお顔を見ながらご説明を致しました。

ご署名ご捺印の場所もカメラで確認しながら

進められますので、とてもスムーズでした。

国土交通省は、数年後にこのような『新型コロナウイルス』の

出現を予想していたわけではないと思いますが

『IT重説』が認めらていて本当によかったと思いました。

 

(清水)