不動産の豆知識『必ず加入すべし!火災保険』
- 2017.04.14
今日は第6回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」の
「必ず加入すべし!火災保険」をお届け致します。
前回は「賃貸借契約における3大重要書類」についてお話しましたが
契約時にもう1つ忘れてはならない重要なことがあります。
それは、万一の時のための「火災保険」です。
契約締結の際、多くの貸主様や管理会社が火災保険の加入を
義務化しているのは皆様ご存知の通りと思います。
賃貸物件を借りる皆様がご加入いただいているのは
「住宅総合保険」というものではないかと思います。
「住宅総合保険」は下記の3つに大きく分けることができます。
1.借家人賠償責任保険
火災、破裂・爆発、水ぬれその他の偶然な事故によりお部屋を損壊し
大家さんに対し賠償責任が発生してしまった場合にその損害を補償する保険です。
賃貸マンションをご契約する場合、
大家さんに対して賠償責任が発生したときにカバーできる
「借家人賠償責任保険」は特に入っていただく 必要があります。
2.個人賠償責任保険
例えば、洗濯機の水があふれ階下のお部屋に損害を与えてしまった場合
その損害を補償する保険です。
また、日常生活中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまった
場合に被る法律上の損害も補填されます。
訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬なども支払われます
3.家財保険
お部屋の中にある家財の損害を補償する保険です。
火災だけでなく落雷、ガス爆発、風災、水害、水ぬれ等色々な 原因による
損害をカバーできます。
「個人賠償責任保険」や「家財保険」についても
万一のときの ためにぜひ入っておいたほうが良い保険です。
もう1つ重要なことなのですが、この保険の説明と契約は
資格を持った人がしなければならないということです。
マンションの重要事項説明を宅地建物取引士しかできないのと同じですね。
保険の説明・契約は資格のない人にはできないのです。
弊社では、損害保険の代理店の方に説明・契約をしていただいています。
(営業:榎本)