不動産の豆知識『契約時の3大重要書類』
- 2017.04.07
本日は、第5回「賃貸マンションの契約・入居のポイント」
「契約時の3大重要書類」をお届け致します。
貸主による審査で承認が下りると、次はいよいよ契約ですね。
ここで重要となってくるのが、契約締結時の書類です。
居住用賃貸マンションを契約する場合、次の3つの重要な書類が あります。
1.「 重要事項説明書」
お借りするお部屋の重要な事項が記載された書類です。
契約書に記載されている内容の中で特に重要な事項についての説明が書かれています。
ペットを飼育する場合やSOHO利用する場合の説明や
お部屋の設備についてなどがそれにあたります。
契約を交わす前に受ける説明ですので
納得した上で契約できるように内容をよく聞いてくださいね。
この書類は宅地建物取引士が説明し、記名・押印しなければ ならないものです。
宅地建物取引士以外の人が説明していたら要注意です!
2. 「賃貸借契約書 」
貸主と借主の契約条件を定めた書類です。
貸主との賃貸条件・禁止条項・解約などの約束事が記載されています。
お部屋を借りるにあたり一番大事な書類です。
3. 「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」(東京都のみ)
退去時の原状回復・敷金精算でトラブルになるケースが非常に多いことから
国土交通省のガイドラインを元に東京都が独自に作った条例です。
簡単に言ってしまうと、
みなさまがお部屋をお借りになって普通に生活をし
故意過失による汚損や破損がない場合は
退去時にクロスやカーペットの張替えなどを負担することは
原則ないですよ・・・という内容です。
ただ、賃貸借契約の特約条項として
「退去時の貸主指定業者による室内クリーニング」 を
設けている貸主がほとんどなので、特約事項の内容をよく確認してください。
上記の3つの書類(特に賃貸借契約書)は、
法律用語等を使った非常に 分かりにくい言葉で書かれています。
これらを説明するのは仲介業者になりますので、
信頼のおける 仲介業者を見つけてお任せするのが一番です。
実は、これが一番重要なことだったりしますね!
(営業:榎本)