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Q&A

不動産売却Q&A

  • Q

    売却の価格査定は複数の不動産会社にお願いしてもいいのでしょうか。

    A

    問題ありません。ただし注意点があります。不動産会社によっては、査定価格を相場よりもとても高い価格で提示してくる場合があります。理由は自社だけに売却活動を任せて欲しいからです。売主様としては少しでも高い価格で売りたい気持ちはありますよね。しかし、高いから売れないという期間が長く続くと、値下げをすることばかり勧められてしまいます。つまり、査定価格が高いから営業力が高い会社だとは限らないのです。

  • Q

    売却の価格はどのように査定しているのでしょうか。

    A

    まずは土地や建物の現地調査をいたします。売主様のご事情によっては、現地調査を行わず机上にて査定いたします。査定時は近傍同種の価格相場調査を行い、過去の取引事例等も鑑み、売り出し価格をご提示させて頂きます。売主様が売りたい価格と売れる価格は違います。良いことばかりを並べる査定書ではなく、事実に基づいた査定書を作成いたします。

  • Q

    住みながら売ることはできるのでしょうか。

    A

    はい、できます。
    空室の方が売りやすいことは事実ですが、マイホームの住み替えとなると、なかなか難しいですよね。しかし、早く売るための方法はございます。まずは不要なものを捨ててお部屋をスッキリさせ、掃除を行き届かせることです。購入検討する方は、購入したらすぐに住めるのか、設備の不具合などはあるのか、クロスは張り替えなければならないのかなど、気になることはいっぱいあります。まずはお部屋をお片付けしましょう!

  • Q

    ご近所さんなどに知られないように売ることはできるのでしょうか。

    A

    はい、できます。
    通常、売主様と売却を依頼された不動産会社は媒介契約を締結し売却活動を行います。その活動の第一歩としては不動産会社しか見られないデータベース(レインズと言います)に物件登録をして、他の不動産会社にも広く情報共有して買主様を募ります。すると、いろいろな不動産会社がお客様と物件を見に来ます。その場合、早く買主様が見つかる可能性は高くなりますが、ご近所さんに知られてしまう可能性が出てきます。どうしても知られたくない場合は、1社だけと媒介契約を締結し、その会社を窓口として動いてもらうことで広く知られることを防ぐことができます。

  • Q

    お部屋を貸しているのですが、貸したままでも売却することはできるのでしょうか。

    A

    はい、できます。
    このような物件のことをオーナーチェンジ物件といいます。ご購入を検討される方は室内を見ずに検討する事になります。見ないで購入することはリスクを伴いますので、賃貸借契約書など、できる限り多くの情報を開示することにより安心して購入を検討してくれるようになります。

  • Q

    マイホームを売却したお金で、住み替え購入をしたいのですが、買主さんへの引き渡しはどのぐらい待ってもらえるのでしょうか。

    A

    買主様の事情にもよりますが、通常は売買契約後、1ヵ月後の引き渡しが多いです。買主様によっては2ヵ月以上待ってくれる場合もありますので、売買契約前に条件の擦り合わせはとても大切です。

  • Q

    売買契約後、買主のローンが通らない場合はどうなるのですか。

    A

    買主様が住宅ローンを利用して購入する場合の売買契約書には、通常、住宅ローン特約が設定されています。住宅ローン特約とは、ローンの本審査に通らず購入代金を借りられなかった場合は、買主様は違約金を支払う必要がなく、契約時に売主様に支払った手付金は全額返還され、無条件で契約を解除できるという特約です。売主様としては契約解除になっては困りますので、売買契約前にローンの事前審査が通っている買主様と契約することが大切となります。ただし、事前審査が通っていても本審査が通らない場合もありますので契約時に受け取った手付金は、すぐに全額返却できるようにしておくことが必要です。

  • Q

    売買契約後に契約解除はできるのでしょうか。

    A

    はい、できます。
    売買契約時の手付金は「解約手付」にすることが殆どです。手付による解除ができる期日を定めて、書面により通知して契約の解除ができることを定めた条項を契約書に記載します。合意により定めた手付解除期日までであれば、理由を問わず、買主様からは手付金を放棄し、売主様からは手付金の倍返し(手付金を返した上で、手付金と同額の金員を支払うこと)をすることによって契約を解除することができます。手付解除については、理由を問わずに契約解除することができますが、相手方が履行に着手した場合の手付解除はできません。この履行の着手については事例によって着手したかどうかの判断がなされますので注意が必要です。

  • Q

    マンション売却後、室内設備に不具合があったので売買代金を減額して欲しい、または修理して欲しいと言われたら減額や修理をしなくてはならないのでしょうか。

    A

    物件の引き渡し後、室内設備に不具合が見つかったとしても、売主にて契約不適合責任(代金減額請求など)を負わない内容の特約を付ける事ができます。この特約は消費者契約法が適用される場合など一定の例外を除き有効です。売買契約書に契約不適合責任を負わない(設備の故障に関しての責任は一切負わない)旨を明記しておく必要がありますが民法では、売主が契約不適合責任を負わない特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができないと定められていますので、設備などについては「付帯設備表」として、どのような設備がついているか、それぞれ故障や不具合があるかないかをくわしく記載した表を買主様にお渡しする事がトラブル回避となります。

  • Q

    不動産会社に仲介手数料を支払うのですが、売買価格の3%に6万円を加算した価格に消費税をつけた金額が仲介手数料ですと言われました。この6万円とは何ですか。

    A

    この6万円は仲介手数料を計算する時に使う速算式の調整額の事です。

    不動産売買における仲介手数料の上限には、計算式が3つあります。
    ・200万円以下の部分は、売買価格の5% +消費税
    ・200万円を超え400万円以下の部分は、売買価格の4% +消費税
    ・400万円を超える部分は、売買価格の3% +消費税

    400万円を超える不動産の売買をするときには、これら3つの式から導き出された金額をすべて足し合わせたものが、最終的な仲介手数料の上限金額となります。

    上記計算式では3回計算しなくてはなりませんが、一度で計算できる速算式というものがあります。

    ・売買価格の3%+6万円
    この6万円が調整額となります。

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