フローリングの注意点
皆様、こんにちは
営業の三浦です。
今は八重桜がきれいに咲いていますね。
八重桜といえば、紀尾井町のホテルニューオータニの東側の道路が
八重桜の街路樹になっていて、とてもきれいですよね。
さて、今日はフローリングのお話です。
コロナ禍でリモートでお仕事をされている方も多いかと思います。
ここのところ、退去した方のお部屋を見ると、
フローリングに傷をつけているお部屋を見ることが多くなりました。
どういう傷かというと、仕事用のキャスターがついている椅子の跡なのです。
特に本当の木でできているフローリングの場合は、傷が酷く、
ささくれ立っていたり、板の端がめくれてしまっていることもあります。
そうすると、修繕費用がかなり掛かってきます。
修繕費用は借主様の負担となります。
そうしないためにはフローリングにカーペットを敷いていただくことが一番です。
現在、フローリングのお部屋を借りていて、キャスター付きの椅子を使っていらっしゃる方、
どうかお気を付け下さいね。
三浦裕子
賃貸のお部屋の原状回復について
皆様、こんにちは
今日は、賃貸住宅にお住いの方に切っても切れないお話です。
原状回復工事についてです。
退去する際に預けた敷金はどのくらい戻ってくるのかな?
原状回復にはどのくらいかかるのかな、、、?
と思われている方はたくさんいらっしゃると思います。
まず、原状回復工事についてですが、入居者ご自身が工事業者を手配すると
思っている方がいらっしゃいます。
弊社の賃貸借契約書の中に原状回復工事は貸主が指定すると明記されています。
つまり、入居者ではなく、貸主指定の工事業者が工事をすることになるのです。
なぜなら、入居者はできるだけ安い工事費用を負担したほうがいいと思いますよね。
ですが、安かろう悪かろうという場合があるので、
それは貸主にとっては良いお話ではありません。
貸主の方で実績のある工事業者に依頼するのが通常です。
では、どのような手順で工事を依頼するのかというと、
まずは現調といって、現状の調査をしていただきます。
その上で、見積もりを作っていただき、貸主にも確認した上で、
必要な工事を選んで依頼をすることになります。
工事費用を全部借主に負担していただくのではなく、
貸主負担部分もありますので、その点はしっかり確認を取ります。
工事を依頼して、施工をしていただきます。
お部屋をとてもきれいにお使いになられていた時は、
ルームクリーニングとエアコンクリーニングだけの場合もありますが、
多くの場合は、壁や床に傷があったり、通常使用以上の汚れがあったりした場合は
借主負担で工事をすることがあります。
国土交通省のガイドラインに沿って、その費用負担の割合を計算します。
壁クロスやカーペットなどは6年間で価値が1円となる計算をします。
例えば、前回張り替えてから4年目で退去をするとします。
張替え部分の張替え費用が6万円だとします。
それを6分の4年で計算すると、6万円÷6×4となり、
貸主負担が4万円、残りの2万円が借主負担となります。
何故なら、4年間の自然損耗分を考慮に入れるからなのです。
少しわかりずらいかもしれませんが、
弊社では、きちんと計算をしたうえで、
貸主借主双方の承諾をもって、費用負担を決めています。
クロスの張替えだけではなく、他にもありますが、
今回はクロスの張替えを例にご説明をさせていただきました。
借主の費用負担が決まった段階で、敷金から差し引いて、
借主に敷金をお返しすることになります。
もし、費用負担に疑問に思うことがありましたら、
遠慮なく、管理会社にお聞きになることをお勧めします。
充分に納得した上で、気持ちよく敷金を受け取りたいですよね。
三浦