『善良なる管理者の注意義務』ってご存知ですか?
- 2017.06.05
お部屋を借りるときには、契約に先立って「重要事項説明書」の内容確認を
していただき、次に「契約書」の内容確認をしていただきます。
「契約書」の中で、入居中修繕負担・清掃義務などの項目において
『借主は善良なる管理者の注意をもって、本貸室およびバルコニーなどの
専有使用部分を日常的に清掃しなければならず、過失・管理不十分等に
よって本貸室、本建物における本貸室以外の建物、付帯施設、本建物の
他の居住者等に損害を与えた場合は当該損害を賠償しなければならない』などと
記載されています。
う~ん、ちょっと怖い内容ですね。
一体、何に気をつけたらよいのでしょうか?
まず、『善良なる管理者の注意義務』とは、どんな注意義務でしょうか。
簡単にいいますと、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って
賃借物を使用する義務があるということです。
似たような言葉に『自己の財産におけると同一の注意義務』がありますが
これは個々の注意能力に応じたものでよいので、『善良なる管理者の注意義務』に
比べて軽くなります。
借りているお部屋は自分のものではないので、もっと注意義務があるということですね。
たとえば、ジュースをこぼしたままにしたためにカビ等の汚損を生じさせた場合や
壁などの結露をそのままにしたことによって物件にシミ等を発生させた場合が
『善良なる管理者の注意義務』に違反したことになります。
気に入って借りたお部屋ですから、退去の日まで大切にお使いになってくださいね。
(清水)