宅建業法のお話 その2
- 2022.11.24
宅建業法のお話 その2
皆様こんにちは。営業の黒岩です(^▽^)/
【宅建業法のお話 その1】の続きです。
「宅地」とは何ですか?
・・・と聞かれたらどんなイメージでしょうか?
まず思い浮かぶのは
一軒家が建っている土地でしょうか?
もちろん、すでに建物が建っている土地は「宅地」です。
でも、これ以外にも「宅地」として定義されているものがあります。
簡単にまとめると、この3つです。
①都市計画法で定める用途地域内に存在する土地
②建物を建てる目的で取引する土地
③すでに建物が建っている土地
①都市計画法で定める用途地域内に存在する土地とは?
都市計画法とは、計画的な街づくりの方法を規定してその街づくりを行う場所を指定する法律です。
用途地域とは、街づくりのためには、この地域には商業施設を作りましょう!とか、
この地域には、静かな住環境を整えましょう!とか、地域分けが必要なので
建物の用途や建ぺい率、容積率などを規制している地域です。
この地域分けは13種類に分かれています。
※道路・公園・河川・広場・水路は除きます
この用途地域内に存在する土地は「宅地」です。
②建物を建てる目的で取引する土地
現状が畑や農地であっても関係ありません。
建物を建てる目的で売買したり交換したりする土地は「宅地」です。
③すでに建物が建っている土地
これは、文字通り、建物が建っている土地は「宅地」です(笑)
さて、ここで問題です。
宅地建物取引業法の「建物」って何?
犬小屋も建物ですか?
100人乗ってもダイジョーブ!っていう例のアレも建物ですか?
「建物」って何?
こちらは次回にご説明いたしま~す!
To be continued. (o^―^o)ニコ
(営業:黒岩)